紛争の内容によって、どこの裁判所に訴えを起こすか決められています。
財産権上の紛争は、相手方が履行すべき義務を行う場所を管轄する簡易裁判所になり、不法行為に関するものであれば、不法行為のあった場所を管轄する簡易裁判所などになります。
原則としては、被告の住所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。
なぜ、被告の住所の管轄かというと、被告が裁判に出頭しやすい場所となります。
被告が出頭しないと、たとえ訴えた本人に有利に判決が出たとしても、被告側がその判決にそった履行をしない可能性が大きいため被告の居住地に近い簡易裁判所となるわけです。
どこの簡易裁判所に訴状を提出するかは重要なことですので、十分な注意が必要です。
一般市民が弁護士も立てないで裁判をするのですから、裁判所書記官から当事者に対して
少額訴訟に関する教示を示した書面を交付します。審査当日は開始直前に担当裁判官から
口頭で教示されます。
裁判官からの教示内容は、証拠調べ、異議申し立て、口頭弁論の被告側からの申し述べが
できなくなることなどです。



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