2007年06月01日

少額訴訟の内容 その2

少額訴訟の訴状を提出するときに、訴状の目的となる価格、例えば訴訟金額が10万円で
あれば1千円で、10万円・1千円刻みになっています。

60万円なら6千円が訴状にかかります。その他に諸費用がありますが、1万円以下ですみます。

少額訴訟の低廉の主旨にあった裁判になっています。


少額訴訟の判決は控訴が禁止されています。

控訴ができてしまうと、裁判自体が長引く可能性があり多大な費用と時間を要しますので、少額訴訟の主旨に反することになります。

その代わり異議の申し立てをすることができます。異議とは、判決を下した簡易裁判所に
もう一度審理を求めるものです。

異議は、判決調書の送達を受けた日から二週間以内に必ず書面で行わなければなりません。


しかし、原告はこの異議が相手方から出されても「仮執行の宣言」の効力があり、最終的
な確定を待たずに執行することができます。


相手方が判決に従わない場合は、強制執行を地方裁判所で行います。


いろいろな問題がありますが、少額訴訟を起こす原告側も、判決に対して不満を持たず、
最後には自らの権利が実現されることを見据えて取り組む必要があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070530-00000010-mailo-l13

ニックネーム 少額訴訟人 at 11:19| 少額訴訟の費用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

少額訴訟の内容 その1

少額訴訟の審理は通常約30分から1時間半程度で終了します。

当事者は審理を行う日まで自己の主張を整理し、証拠書類を用意して臨むことが求められ
ます。

証拠については、即時に取調べができる証拠でなければなりません。

審理中に他の証拠が必要になっても審理の続行はできないので認められません。事前準備が非常に重要であることになります。

証拠などで、事件性が少額訴訟では収まらない場合は、通常訴訟に続行されることもあります。


少額訴訟は一日で終わることを原則としていますが、「特別の事情」がある場合は期日が
続行される制度もあります。条件があるので、実際はほとんど活用されていないようです。


審理中に被告が原告に対し、逆に訴訟をすることは禁止されています。これは、裁判が混
乱するのを防ぐためです。


判決は原則審理終了後に言い渡されます。この内容は、裁判所書記官が調書を作成し、調
書判決の謄本を当事者に後日送付します。


少額訴訟は金銭トラブルですので、被告は裁判で支払命令がでれば支払い義務が生じるこ
とになりますが、支払猶予の判決が出ることがあります。

何日までに支払え、とか分割とかです。当事者はこの判決に対して不服申し立てをするこ
とができません。
ニックネーム 少額訴訟人 at 11:18| 少額訴訟裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

少額訴訟と簡易裁判所

少額訴訟を行おうとした場合、簡易裁判所はどこでもいいというわけではありません。

紛争の内容によって、どこの裁判所に訴えを起こすか決められています。

財産権上の紛争は、相手方が履行すべき義務を行う場所を管轄する簡易裁判所になり、不法行為に関するものであれば、不法行為のあった場所を管轄する簡易裁判所などになります。


原則としては、被告の住所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。

なぜ、被告の住所の管轄かというと、被告が裁判に出頭しやすい場所となります。

被告が出頭しないと、たとえ訴えた本人に有利に判決が出たとしても、被告側がその判決にそった履行をしない可能性が大きいため被告の居住地に近い簡易裁判所となるわけです。


どこの簡易裁判所に訴状を提出するかは重要なことですので、十分な注意が必要です。


一般市民が弁護士も立てないで裁判をするのですから、裁判所書記官から当事者に対して
少額訴訟に関する教示を示した書面を交付します。審査当日は開始直前に担当裁判官から
口頭で教示されます。


裁判官からの教示内容は、証拠調べ、異議申し立て、口頭弁論の被告側からの申し述べが
できなくなることなどです。
ニックネーム 少額訴訟人 at 11:17| 簡易裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

posted by 269g