あれば1千円で、10万円・1千円刻みになっています。
60万円なら6千円が訴状にかかります。その他に諸費用がありますが、1万円以下ですみます。
少額訴訟の低廉の主旨にあった裁判になっています。
少額訴訟の判決は控訴が禁止されています。
控訴ができてしまうと、裁判自体が長引く可能性があり多大な費用と時間を要しますので、少額訴訟の主旨に反することになります。
その代わり異議の申し立てをすることができます。異議とは、判決を下した簡易裁判所に
もう一度審理を求めるものです。
異議は、判決調書の送達を受けた日から二週間以内に必ず書面で行わなければなりません。
しかし、原告はこの異議が相手方から出されても「仮執行の宣言」の効力があり、最終的
な確定を待たずに執行することができます。
相手方が判決に従わない場合は、強制執行を地方裁判所で行います。
いろいろな問題がありますが、少額訴訟を起こす原告側も、判決に対して不満を持たず、
最後には自らの権利が実現されることを見据えて取り組む必要があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070530-00000010-mailo-l13



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