少額訴訟の訴状を提出するときに、訴状の目的となる価格、例えば訴訟金額が10万円で
あれば1千円で、10万円・1千円刻みになっています。
60万円なら6千円が訴状にかかります。その他に諸費用がありますが、1万円以下ですみます。
少額訴訟の低廉の主旨にあった裁判になっています。
少額訴訟の判決は控訴が禁止されています。
控訴ができてしまうと、裁判自体が長引く可能性があり多大な費用と時間を要しますので、少額訴訟の主旨に反することになります。
その代わり異議の申し立てをすることができます。異議とは、判決を下した簡易裁判所に
もう一度審理を求めるものです。
異議は、判決調書の送達を受けた日から二週間以内に必ず書面で行わなければなりません。
しかし、原告はこの異議が相手方から出されても「仮執行の宣言」の効力があり、最終的
な確定を待たずに執行することができます。
相手方が判決に従わない場合は、強制執行を地方裁判所で行います。
いろいろな問題がありますが、少額訴訟を起こす原告側も、判決に対して不満を持たず、
最後には自らの権利が実現されることを見据えて取り組む必要があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070530-00000010-mailo-l13

2007年06月01日
少額訴訟の内容 その2
ニックネーム 少額訴訟人 at 11:19| 少額訴訟の費用
少額訴訟の内容 その1
少額訴訟の審理は通常約30分から1時間半程度で終了します。
当事者は審理を行う日まで自己の主張を整理し、証拠書類を用意して臨むことが求められ
ます。
証拠については、即時に取調べができる証拠でなければなりません。
審理中に他の証拠が必要になっても審理の続行はできないので認められません。事前準備が非常に重要であることになります。
証拠などで、事件性が少額訴訟では収まらない場合は、通常訴訟に続行されることもあります。
少額訴訟は一日で終わることを原則としていますが、「特別の事情」がある場合は期日が
続行される制度もあります。条件があるので、実際はほとんど活用されていないようです。
審理中に被告が原告に対し、逆に訴訟をすることは禁止されています。これは、裁判が混
乱するのを防ぐためです。
判決は原則審理終了後に言い渡されます。この内容は、裁判所書記官が調書を作成し、調
書判決の謄本を当事者に後日送付します。
少額訴訟は金銭トラブルですので、被告は裁判で支払命令がでれば支払い義務が生じるこ
とになりますが、支払猶予の判決が出ることがあります。
何日までに支払え、とか分割とかです。当事者はこの判決に対して不服申し立てをするこ
とができません。
当事者は審理を行う日まで自己の主張を整理し、証拠書類を用意して臨むことが求められ
ます。
証拠については、即時に取調べができる証拠でなければなりません。
審理中に他の証拠が必要になっても審理の続行はできないので認められません。事前準備が非常に重要であることになります。
証拠などで、事件性が少額訴訟では収まらない場合は、通常訴訟に続行されることもあります。
少額訴訟は一日で終わることを原則としていますが、「特別の事情」がある場合は期日が
続行される制度もあります。条件があるので、実際はほとんど活用されていないようです。
審理中に被告が原告に対し、逆に訴訟をすることは禁止されています。これは、裁判が混
乱するのを防ぐためです。
判決は原則審理終了後に言い渡されます。この内容は、裁判所書記官が調書を作成し、調
書判決の謄本を当事者に後日送付します。
少額訴訟は金銭トラブルですので、被告は裁判で支払命令がでれば支払い義務が生じるこ
とになりますが、支払猶予の判決が出ることがあります。
何日までに支払え、とか分割とかです。当事者はこの判決に対して不服申し立てをするこ
とができません。
ニックネーム 少額訴訟人 at 11:18| 少額訴訟裁判
少額訴訟と簡易裁判所
少額訴訟を行おうとした場合、簡易裁判所はどこでもいいというわけではありません。
紛争の内容によって、どこの裁判所に訴えを起こすか決められています。
財産権上の紛争は、相手方が履行すべき義務を行う場所を管轄する簡易裁判所になり、不法行為に関するものであれば、不法行為のあった場所を管轄する簡易裁判所などになります。
原則としては、被告の住所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。
なぜ、被告の住所の管轄かというと、被告が裁判に出頭しやすい場所となります。
被告が出頭しないと、たとえ訴えた本人に有利に判決が出たとしても、被告側がその判決にそった履行をしない可能性が大きいため被告の居住地に近い簡易裁判所となるわけです。
どこの簡易裁判所に訴状を提出するかは重要なことですので、十分な注意が必要です。
一般市民が弁護士も立てないで裁判をするのですから、裁判所書記官から当事者に対して
少額訴訟に関する教示を示した書面を交付します。審査当日は開始直前に担当裁判官から
口頭で教示されます。
裁判官からの教示内容は、証拠調べ、異議申し立て、口頭弁論の被告側からの申し述べが
できなくなることなどです。
紛争の内容によって、どこの裁判所に訴えを起こすか決められています。
財産権上の紛争は、相手方が履行すべき義務を行う場所を管轄する簡易裁判所になり、不法行為に関するものであれば、不法行為のあった場所を管轄する簡易裁判所などになります。
原則としては、被告の住所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。
なぜ、被告の住所の管轄かというと、被告が裁判に出頭しやすい場所となります。
被告が出頭しないと、たとえ訴えた本人に有利に判決が出たとしても、被告側がその判決にそった履行をしない可能性が大きいため被告の居住地に近い簡易裁判所となるわけです。
どこの簡易裁判所に訴状を提出するかは重要なことですので、十分な注意が必要です。
一般市民が弁護士も立てないで裁判をするのですから、裁判所書記官から当事者に対して
少額訴訟に関する教示を示した書面を交付します。審査当日は開始直前に担当裁判官から
口頭で教示されます。
裁判官からの教示内容は、証拠調べ、異議申し立て、口頭弁論の被告側からの申し述べが
できなくなることなどです。
ニックネーム 少額訴訟人 at 11:17| 簡易裁判所
2007年05月01日
少額訴訟の手続き
少額訴訟は相手方に対して60万円以下の金銭の請求を目的として訴える制度です。
ですから、それ以外の紛争に関しては些細なことでも対象外になります。
60万円以下の金銭的トラブルが対象になってくるので、訴訟をしようとする時は少額訴
訟の是非を簡易裁判所や専門家に確認したほうがいいでしょう。
では、少額訴訟をしようとした場合、とりあえず何をすればよいかというとですが、
@簡易裁判所に訴状を提出する
A直接簡易裁判所の受付に行って口頭で訴えを起こす
この二通りがありますが、ほとんどの場合は@の手続きで行っています。
訴状は簡易裁判所の窓口にありますので、それに必要事項を記入して提出することになり
ます。
簡易、迅速な紛争処理が目的の少額訴訟ですので、簡易裁判所に提出する訴状も、一般の
裁判の訴状より分かりやすく、書きやすいようになっています。
「紛争の要点」を記載するだけで受け付けてくれるようになっています。
そうはいっても、紛争の内容を訴状の中に分かり易く要点を書くのは難しいものです。
簡易裁判所の方と相談しながら具体的に、分かり易く書くのがいいでしょう。
そうすれば、後で裁判官からの質問なども多くなく、比較的楽に裁判をしていけるのでは
ないでしょうか。
ですから、それ以外の紛争に関しては些細なことでも対象外になります。
60万円以下の金銭的トラブルが対象になってくるので、訴訟をしようとする時は少額訴
訟の是非を簡易裁判所や専門家に確認したほうがいいでしょう。
では、少額訴訟をしようとした場合、とりあえず何をすればよいかというとですが、
@簡易裁判所に訴状を提出する
A直接簡易裁判所の受付に行って口頭で訴えを起こす
この二通りがありますが、ほとんどの場合は@の手続きで行っています。
訴状は簡易裁判所の窓口にありますので、それに必要事項を記入して提出することになり
ます。
簡易、迅速な紛争処理が目的の少額訴訟ですので、簡易裁判所に提出する訴状も、一般の
裁判の訴状より分かりやすく、書きやすいようになっています。
「紛争の要点」を記載するだけで受け付けてくれるようになっています。
そうはいっても、紛争の内容を訴状の中に分かり易く要点を書くのは難しいものです。
簡易裁判所の方と相談しながら具体的に、分かり易く書くのがいいでしょう。
そうすれば、後で裁判官からの質問なども多くなく、比較的楽に裁判をしていけるのでは
ないでしょうか。
ニックネーム 少額訴訟人 at 11:16| 少額訴訟手続き
少額訴訟とは
少額訴訟とは、私たちが生活をしていく上で身近に起りそうな、比較的双方の話し合いで
すみそうな紛争を裁判で解決を図ろうとする制度です。
一般には、双方の話し合いで解決できない場合、被害者が裁判で訴訟し解決しようとすると費用、労費用、労力、時間が過大になりかねません。
このような場合に対応する制度が少額訴訟です。
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に相当する費用と
時間で紛争を解決しようとする制度です。
各地の簡易裁判所で行われます。原則として、その日のうちに審理を終えて判決が出され
ます。訴訟を起こす側にとっては簡易、迅速、低廉な裁判の手続きができることになりま
す。
このような制度を少額訴訟制度といいます。
原則として、一回の口頭弁論で審理を終えます。裁判というと弁護士を立てることになり
ますが、この制度は、本人自身が訴訟して追行できるようになっています。
主に売買代金の請求、請負代金の請求、貸し金の請求、賃料の請求、交通事故の物損の請
求など民事紛争を解決する裁判制度で、金銭の支払いを求める訴訟となります。
すみそうな紛争を裁判で解決を図ろうとする制度です。
一般には、双方の話し合いで解決できない場合、被害者が裁判で訴訟し解決しようとすると費用、労費用、労力、時間が過大になりかねません。
このような場合に対応する制度が少額訴訟です。
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に相当する費用と
時間で紛争を解決しようとする制度です。
各地の簡易裁判所で行われます。原則として、その日のうちに審理を終えて判決が出され
ます。訴訟を起こす側にとっては簡易、迅速、低廉な裁判の手続きができることになりま
す。
このような制度を少額訴訟制度といいます。
原則として、一回の口頭弁論で審理を終えます。裁判というと弁護士を立てることになり
ますが、この制度は、本人自身が訴訟して追行できるようになっています。
主に売買代金の請求、請負代金の請求、貸し金の請求、賃料の請求、交通事故の物損の請
求など民事紛争を解決する裁判制度で、金銭の支払いを求める訴訟となります。
ニックネーム 少額訴訟人 at 11:15| 少額訴訟とは


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